大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)2517 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人安部正一の上告趣意(後記)は、刑訴違反を前提とする違憲の主張である

が、記録によると原判決指摘のとおり第一審における訴訟手続の経過に照し、第一

審における所論訴訟手続の違背は刑訴三七九条にいわゆるその判決に影響を及ぼす

ことが明らかな場合とはいえないから、この点に関する原判決の判断は正当である。

従つて所論違憲の主張はとるを得ない。

なお記録を精査してみても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて刑訴四〇八条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二七年四月八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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